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埼玉県川越市南田島843-1小泉ビル2F

宅地造成及び特定盛土等規制法

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本日も一日お勤めお疲れさまです。

お盆休みが近づき、仕事が終わるか不安な日々を過ごしているスタッフMですm(_ _)m

令和7年7月1日から新しく盛土規制法に基づく規制が開始されたのはご存じでしょうか。

こちら2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害は、危険な盛土等が引き起こす甚大な被害を浮き彫りにしました。この災害を通して、従来の「宅地造成等規制法」が抜本的に見直され、新たに「宅地造成及び特定盛土等規制法」が制定されました。

詳しい詳細はこちら。


この法改正により、これまで規制のなかった地域も例外なく新たな規制が適用になり、不動産取引を行う時に、対象物件がどちらの規制区域に該当するか買主様へ正確に説明することが追加されました。

つまり重要事項説明書のここに新たに追加項目が増えてました。



ちなみに埼玉県のホームページに記載されている内容はこちらになります。


この宅地造成等工事規制区域内なのか特定盛土等規制区域内なのかどちらに分類されるのかを説明しなければなりません!

当社がある『川越市』その他では『さいたま市』『川口市』『越谷市』は、令和7年5月26日に規制区域を指定し、規制を開始しておりますので、詳細は各市のホームページをご確認下さい。

ちなみに川越市の規制区域はこちらになります。


全域ですね(^^;;;)(笑)

ちなみに詳細につきましては川越市のホームページに詳しいチラシが添付されております。


こちら重要事項説明書の際に、単に「宅地造成等工事規制区域です」または「特定盛土等規制区域です」と告げるだけでは不十分な説明になり、具体的にどんな工事に許可が必要や届出が必要なのかを把握しておくことが必要になります。

細かい詳細はこちらになります。


盛土で高さ1mを超える崖や切土で高さ2mを超える崖等々の場合は許可が必要になります。

こちらの内容をしっかり把握して、買主様に説明出来るよう日々勉強しないと改めて気持ちを引き締めた先日の出来事でした。

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本日も一日お勤めお疲れ様ですm(_ _)m

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