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住所変更登記の申告義務化とスマート変更登記

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本日も一日お勤めお疲れさまです。

法改正が色々とあり、勉強の日々のスタッフMですm(_ _)m

2026年4月1日より現住所と登記簿上の住所が異なる場合、変更登記が必要となるのですが、そちらが義務化になるのはご存知でしょうか?

また同様に結婚等による氏名変更登記も2026年4月1日より義務化され、変更日から2年以内に変更登記申請を行わなかった場合は、5万円以下の過料が科せられる可能性がございます。

内容は下記の通りです。


しかもこの義務化は2026年4月1日以降の変更だけでなく、それ以前の変更も対象になります。

つまりそれ以前に変更していなかったものに関しては2026年4月1日から2年以内に変更登記をしないと罰則の対象になる可能性があるということです。

住所変更とか氏名変更は、住民票を変更しても変わるわけではなく、自分で登記所に行って変更依頼を行わないと駄目なため、今までの取引でも結構変更し忘れている人多いんですよね(~へ~;;)。

そしてそれに先立ち開始されたのがこちら。


2025年4月21日から住所変更登記の手続きを一部自動化する「スマート変更登記」が開始されました。

こちら住民基本台帳ネットワークや戸籍データと連携し、あらかじめ法務局で「検索用情報の申出」をして登録しておくと、変更があった際に本人の了承を得たうえで、なんと職権で変更登記を行ってくれるというサービスになります。

こんなサービスが今年の4月21日~開始されていたなんて知らなかった(=Д=;;)。。。

細かい詳細の記事はこちら。


確かに空家や区画整理の際に所有者不明土地問題や私たちも測量等を行う時に近隣の調査の時に所有者不明の土地が近隣にあるとかなり大変な作業になります。

こういう問題を解決するためにはとても重要な法改正にはなるのですが・・・・これ知らない人多いような気がします(¬へ¬ )。

皆さんも今一度、自分の土地や建物の登記が本当に現住所になっているか。また税金が来てるからと言って変更登記をし忘れていないか確認してみてください。

ちなみに今年の7月1日に法改正により宅地造成及び特定盛土等規制法が開始されました。

こちらの内容についてはまた後日、お話しさせていただきますが、どう説明すればお客様にわかりやすいご説明になるのか、この解釈で説明は問題ないかなど、今年は大きく変化する法改正に対応できるよう日々勉強中のスタッフMからでしたm(_ _)m

ちなみに4号特例の縮小等もあり、これから宅建試験を受ける人は新しく覚えることやまだ今までにない問題が出るんじゃないかと少し可哀想な気持ちになった先日の出来事でした。

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